各種規定

大学野球部員のプロ野球団との関係についての規定
日本学生野球憲章22条に基づき、この規定において大学野球部員のプロ野球との関係をより明確なものにすることが目的である。
第1条 以下の各項に該当するものは、大学野球部員としての資格を失う。
従って、在学中に学校を代表するチームに加わって、試合をすることはできない。以下プロ野球団とは国内だけではなく、外国のプロ野球団をも含む。

(1)当該年度のプロ野球新人選択会議(以下ドラフトという)で交渉権確定以前に、プロ野球団と正式に契約を結んだもの。

(2)ドラフト以前に、正式の契約でなくとも、書類により、本人もしくは代理人等がプロ野球団に入団の約束をしたもの。

(3)いかなる名目であっても、プロ野球団またはその関係者より直接、間接を問わず金品を受けたもの。親権者が受けた場合も含む。

(4)正式入団契約以前に、プロ野球団のコーチを受けたり、練習または試合に参加したもの。

(5)プロ野球志望届提出以前に、プロ野球団のテストを受けたもの。

(6)特定のプロ野球団に入団する旨を表示したもの。

第2条 当該年度、所属する大学野球連盟に登録された野球部員は、プロ野球志望届けを提出し、当該連盟の公式戦が終了するまでは、一切プロ野球団との交渉を持ってはならない。

第3条 野球部員は、プロ野球団との交渉を希望する場合、または入団テストを受けようとする場合は、それ以前に所属する大学野球連盟に、別に定める様式により「プロ野球志望届」を提出しなければならない。当該連盟は「プロ野球志望届」を受理後、受理月日を速やかに全日本大学野球連盟へ報告し、報告を受けた全日本大学野球連盟は、即日ホームページにその連盟名、学校名、氏名を掲載、届け出がなされたことを公示する。

(2)この「プロ野球志望届」は当該年度の、9月1日から※ 月 日までに各地区大学野球連盟に提出することとする。ただし、日本野球機構傘下の球団以外のプロ野球団と入団交渉を受けたり、テストを受ける場合は、※ 月 日以降もプロ野球志望届を所属連盟に提出してからでなければならない。

(3)なお、野球部員が「プロ野球志望届」を提出したあと、プロ野球団と交渉したり、入団テストを受けることができるのは所属大学野球連盟に提出した翌日以降とする。但し当該連盟の公式戦が終了していない場合は公式戦が終了した翌日以降とする。
(注)プロ野球志望届を所属連盟に提出しない野球部員は、当該年度のドラフトでプロ野球団から指名を受けることはできない。

第4条 部長、監督、コーチ、野球部員は、学生野球の本義にてらし、特にプロ野球団との関係については、世間の疑惑を招くことのないように注意しなければならない。

第5条 プロ野球団から指名を受けた野球部員のその後の取り扱いは次の通りとする。

(1)プロ野球ドラフト会議で指名後、または入団契約後であっても自校の練習に参加することができる。

(2)プロ野球団と契約した野球部員が、自校の練習に参加できる期間は翌年(卒業年)の1月31日までとする。

(3)プロ野球団の指名またはその契約をした野球部員が、当該球団からトレーニング用のメニューを指示され、それに沿ってトレーニングすることは差し支えない。

(4)トレーニングメニューを指示された野球部員が、自校の監督にそのメニューを提出し、監督が新チームのトレーニングに応用しても差し支えない。

(5)プロ野球団のトレーナーおよび関係者が当該野球部員の大学に出向いて直接指導することは禁止する。
ただし、当該野球部員が球団に出向いてメニューの疑問点や成果を相談することは差し支えない。

(6)当該野球部員が契約先のプロ野球団の練習に参加した場合は、たとえ翌年の1月31日以前であってもそれ以後は自校の練習に参加することはできない。


※注意:「プロ志望届」の提出締切日は、ドラフト会議の日程によって毎年変わるので、別途定めるところとする。




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