昭和五十四年六月十三日施行
昭和五十七年五月十三日改正
平成四年八月十二日改正
平成四年六月二十八日改正
平成十八年六月二十八日改正
第一章 総則
(名称)
第一条
 この法人は、財団法人全日本大学野球連盟という。
(事務所)
第二条
 この法人は、事務所を東京都渋谷区渋谷2−22−8 名取ビル内に置く。


第二章 目的及び事業
(目的)
第三条
 この法人は、大学野球(硬式)の健全な発達を図り、もって心身の調和のとれたたくましい学生の育成に資するとともに、明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条
 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)全日本大学野球選手権大会、日米大学野球選手権大会及び全日本アマチュア野球王座決定戦の開催。
(2)第五条に規定する加盟団体の行なう野球リーグ戦及び加盟団体相互間又は、異なる加盟団体に属する大学等の野球部相互間において行なわれる野球試合に対する指導、助言、監督及び援助。
(3)大学野球の指導者、審判員等の講習会の開催並びに加盟団体が実施する講習会に対する指導、助言及び援助。
(4)大学野球に関する調査研究。
(5)大学野球年鑑の発行。
(6)その他目的を達成するために必要な事業。


第三章 加盟団体
(加盟団体)
第五条
 この法人は、大学等の野球部又は大学等の学部等を単位とする野球部によって組織された野球連盟で、理事会においてこの法人に加盟することを認めたものを加盟団体とする。


第四章 資産及び会計
(資産の構成)
第六条
 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産。
(2)資産から生ずる収入。
(3)加盟団体負担金。
(4)事業に伴う収入。
(5)寄附金品。
(6)その他の収入。
(資産の種別)
第七条
 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。
2、基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産。
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
3、運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第八条
 この法人の財産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期貯金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第九条
 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第十条
 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(加盟団体負担金)
第十一条
 加盟団体負担金は、理事会及び評議員会において決定する。
(事業計画及び収支予算)
第十二条
 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第十三条
 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後三月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2、この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第十四条
 この法人が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第十五条
 第九条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第十六条
 この法人の会計年度は、毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日で終る。


第五章 役員、評議員及び職員
(役員)
第十七条
 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 二十二名以上二十六名以内。(うち、会長一名及び副会長三名以内とする。)
(2)監事 二名又は三名。
(役員の選任)
第十八条
 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。
(理事の職務)
第十九条
 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
3、会長は、必要があると認める場合には、理事会の議決を経て、理事の中から専務理事を指名し、日常の事務に従事させることができる。
4、理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第二十条
 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は、評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第二十一条
 この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2、補欠又は、増員により選任された役員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間とする。
3、役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(役員の解任)
第二十二条
 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々三分の二以上の議決により会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第二十三条
 役員は、有給とすることができる。
2、役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(評議員の選出)
第二十四条(現在、文部科学省に変更申請中)
 この法人には、評議員四十三名以上五十名以内を置く。
2、評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
3、評議員には、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第二十五条
 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行なうほか、理事会の諮問に応じて、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
(顧問)
第二十六条
 この法人に、顧問を置くことができる。
2、顧問は、理事会及び評議員会の議決を経て、会長が委嘱する。
3、顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(職員)
第二十七条
 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2、職員は、会長が任免する。
3、職員は、有給とする。


第六章 会議
(理事会の招集等)
第二十八条
 理事会は、毎年二回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は、理事現在数の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から三十日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2、理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第二十九条
 理事会は理事現在数の三分の二以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2、理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第三十条
 次に揚げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項。
(2)事業報告及び収支決算についての事項。
(3)基本財産についての事項。
(4)加盟団体負担金についての事項。
(5)長期借入金についての事項。
(6)第一号、第三号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項。
(7)その他この法人の義務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
2、前二条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前二条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第三十一条
 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表二名以上が署名押印の上、これを保存する。


第七章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第三十二条
 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の三分の二以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更できない。
(解散)
第三十三条
 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第三十四条
 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。


第八章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第三十五条
 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書。
(3)財産目録。
(4)資産台帳及び負債台帳。
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類。
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類。
(7)処務日誌。
(8)官公署往復書類。
(9)その他必要な書類及び帳簿。
2、前項第五号の帳簿及び書類は十年以上、同項第六号の書類は永年、同項第七号から第九号までの書類及び帳簿は一年以上保存しなければならない。
(細則)
第三十六条
 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1、この寄附行為は、文部科学大臣の設立許可の日から施行する。
2、第十八条及び第二十一条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の理事及び監事は、次のとおりとし、その任期は、昭和五十四年十二月三十一日までとする。
▽理事(会長)金子文六
▽理事(副会長)佐伯達夫、松前重義。
▽理事(専務理事)野口定男。
▽理事 島崎隆夫、三井嘉都夫、松尾憲橘、小林幾次郎、清水一郎、猪熊文柄、戸田修三、島岡吉郎、牧野直隆、浦堅二郎、加納伸三、矢吹敏雄、宮井勝成、滝正男、大橋正信、木下丹、今宮明男、浪川正己、伊賀一人、下平翅雄、下沢亮介。
▽監事 加藤一雄、真田幸一、大野量平。
3、従来全日本大学野球連盟に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。



常任理事会規約
昭和五十四年六月十三日施行

第一条
 財団法人全日本大学野球連盟(以下「連盟」という。)は、連盟設立の趣旨にのっとり、連盟の円滑な運営を図るため、常任理事会(以下「本理事会」という。)を置く。
第二条
 本理事会は、連盟の会長、副会長、専務理事及び会長が連盟の理事会の承認を得て理事のうちより指名する者をもって組織する。
第三条
 本理事会には、会長一名、副会長二名を置く。
2、会長には、連盟の会長がこれに当たり、副会長には連盟の副会長がこれに当たる。
第四条
 会長は、本理事会を代表し、会務を統轄する。
第五条
 会長事故あるときは、副会長が職務を代行する。
第六条
 本理事会の理事の任期は、連盟役員の任期と同じとする。ただし、任期満了後、後任者が決定するまでは、引き続きその職務を行う。
第七条
 本理事会は、必要に応じて会長が招集し、本理事会の議長には、会長がこれに当たる。
第八条
 本理事会は、本理事会を構成する理事の二分の一以上の出席をもって成立する。
2、本理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第九条
 本理事会は、次に揚げる事項のうち重要な事項を審議決定する。
(1)規約に関する事項。
(2)国内試合、国際試合その他これらに関する事項。
(3)庶務、財産、広報その他必要な事項。
第十条
 本理事会は、議事録を作成し、議長並びに議長の指名する出席理事二名が署名押印のうえ保管する。
第十一条
 本理事会の庶務は、連盟の事務局において処理する。
附則
 この規約は、本連盟寄附行為の施行の日から施行する。



評議員推薦に関する内規
昭和五十四年六月十三日施行
平成八年六月七日改正
平成九年六月六日改正
平成十二年六月九日改正

寄附行為第二十四条による評議員の数は四十三名以上五十名以内とし、その推薦については、次の要領による。
1、この法人に所属する各連盟の評議員の推薦は東京新大学、東京六大学、東都大学、首都大学、神奈川大学、愛知大学、関西学生は各二名、前記以外の連盟は各一名、合計三十三名。
2、学職経験者で理事会の推薦する者十名以上十七名以内。
但し、被推薦者は、この法人の所属団体に属する大学の学長、野球部長、監督、体育指導者又はその大学の卒業者で、学生野球の指導者として適任者であることを要する。



理事選挙に関する内規
昭和五十四年六月十三日施行
平成八年六月七日改正
平成十二年六月九日改正

寄附行為第十八条による理事の数は二十二名以上二十六名以内とし、その選出については、次の要領による。
評議員の互選による理事は
1、東京六大学、東都大学、関西学生の各連盟については、それぞれ一名宛、計三名。
2、
(1)北海道学生、札幌学生、北東北大学、仙台六大学、南東北大学の各連盟の代表として一名。
(2)首都大学、神奈川大学、東京新大学、千葉県大学、関甲新学生の各連盟の代表として一名。
(3)愛知大学、東海地区大学、北陸大学の各連盟の代表として一名。
(4)関西六大学、京滋大学、阪神大学、近畿学生の各連盟の代表として一名。
(5)広島六大学、四国地区大学、中国地区大学の各連盟の代表として一名。
(6)九州六大学、福岡六大学、九州地区大学の各連盟の代表として一名。計六名。
3、学職経験者たる評議員で理事会の推薦する者十三名以上十七名以内。



監督会に関する内規
平成二年四月二十三日施行
平成二十年二月十三日改正

第一条
 本連盟に監督会を置く。
第二条
 監督会は、監督相互の親睦と意志の疎通を通じて、野球技術の向上と選手の指導に努め、大学野球の発展に資することを目的とする。
第三条
 監督会は、本連盟に加盟する大学野球部の監督を以て組織する。
第四条
 監督会に、監督の互選により会長及び副会長二名を置く。
第五条
 会長、副会長の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、会長については、最長2期4年を原則とする。
第六条
 会長は会務を掌るとともに、必要があるときは、監督会の総意を、本連盟会長に建議することができる。
第七条
 監督会は、年一回定例会を開く。ただし、必要があるときは臨時会を開くことができる。
第八条

 監督会は、会の円滑な運営を図るため、常任委員会を置くことができる。


大学野球選手及び部員のプロ野球団への入団その他に関する規定
 


第一条
 選手又は部員は、次の各号に揚げる行為をしてはならない。
(1)プロ野球団に正式に入団契約をすること。
(2)正式な入団契約がなくても、書類により本人又は親権者若しくは後見人がプロ野球団に入団の予約をすること。
(3)いかなる名目であるかを問わず、プロ野球団又はその関係者より直接又は間接に金品又は利益を受けること。
(4)プロ野球の練習に参加すること。
(5)プロ野球団のテストを受けること。
(6)特定のプロ野球団に入団する旨を表示すること。
第二条
 選手及び部員は、学生野球の本義にてらし、特にプロ野球団との関係については、世間の疑惑を招くことのないように注意しなければならない。
第三条
 野球部は、選手又は部員に第一条または前条の事実があると認めたときは遅滞なく、その者を退部させなければならない。

補足事項
(1)プロ野球ドラフト会議で指名後、または入団契約後であっても自校の練習に加することができる。
(2)退部届を出した部員が、自校の練習に参加できる期間は翌年(卒業年)の一月三十一日までとする。
(3)プロ野球団の指名またはその契約をした部員が、当該球団からトレーニング用のメニューを指示され、それに沿ってトレーニングすることは差し支えない。
(4)トレーニングメニューを指示された部員が、自校の監督にそのメニューを提出し、監督が新チームのトレーニングに応用しても差し支えない。
(5)プロ野球団のトレーナーおよび関係者が当該野球部員の大学に出向いて直接指導することは禁止する。ただし、当該野球部員が球団に出向いてメニューの疑問点や成果を相談することは差し支えない。
(6)当該野球部員が契約先のプロ野球団の練習に参加した場合は、たとえ翌年の一月三十一日以前であってもそれ以後は自校の練習に参加することはできない。


 




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